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遺言書(公正証書)作成real estate

ユキマサくん遺言とは


 
当事務所では、遺言書に関する専門家がご相談に応じております。
無料相談も実施中ですので、お気軽にご相談下さい。

遺言書の効力はとても大きく、皆さんが思っている以上に優れたものです。遺言書1枚あるだけで、残される親族が遺産相続で争わずに済んだりもしますし、赤の他人にでもお世話になった御礼として法的に遺産をもらう権利を与えたりもできます。

そして、みなさん勘違いしている方が本当に多いのですが、亡くなり際に書くようなものではありませんし、むしろ判断力のある元気なうちに書くべきものです。遺言書にはいくつかの種類がありますので主なものを簡単にご説明致します。


@自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、ご自身で紙などに書くタイプの遺言書です。
思い立ったときにすぐ書けるとても簡易な遺言書です。

ただし、簡単な反面、以下の様式に則ってきちんと書かなければ無効になってしまうおそれもあります。

@遺言書の全文を自筆で書く。
A日付を書く。
B自分の氏名を書く。
Cハン(認印でも可)を押す。

以上です。

とても簡単ですし費用もまったく必要ありません。
その代わり、欠点も多くあります。

例えば、方式に不備があって無効となったり、書き間違えて無意味なものになったり、第三者に発見されて変造、偽造されたり、自分に不利な内容だったことを知った者に意地悪をされることだってあり得ます。

また、不動産の所在や銀行預金の口座番号等をきちんとした公文書や通帳等をもとに正確に書かなければならず、様式が簡易なだけで実際の難易度はとても高くなる傾向にあります。そして、最終的に亡くなった後には、遺言書の検認という手続があって遺された者にとっては負担となります。

どのようなものを遺言書に書いておいた方が良いのかなども把握する必要がありますので、専門家に一度ご相談することをお勧め致します。

A公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言を作成しようとする者が公証役場で公証人の関与のもと作成する遺言書です。

自筆証書遺言とは異なり無効になるおそれもまずありませんし、遺言書が公証役場で保管されるので紛失しても再発行してもらえます。

そして、自筆証書遺言のような裁判所での検認という手続も必要ありませんので、遺された者にとってはとてもありがたいタイプの遺言書と言えます。

その代わり、きちんとした手続のもと作成するものですから、ご自身で戸籍謄本や印鑑証明、登記簿謄本、固定資産評価証明など様々な必要書類を集めなければならないため、自筆証書遺言のように思い立ったときに書くというような簡単なものではありません。人によっては何度も公証役場を往復する必要があります。

また、財産の額や内容によって費用がかかりますし、証人を2名準備する必要があります。(証人は費用を支払い準備してもらうことも可能な場合もあります)

効力が絶大でお墨付きがある反面、自筆証書遺言に比べて少々面倒な手続があるということです。



ユキマサくん遺言の基礎知識

 ここでは遺言を作成するメリットや基礎知識について説明します。

遺言書を作成するメリットとは何か

 これまでの人生で築いてきた財産をどのように残すかは、本来残す者の自由であるべきものです。

 ある人は、妻と子がいるが残された妻が心配だから、子よりも妻に多くの財産を残したいという方もいるでしょう。また、ある人は、自分をほったらかしにした息子よりも、病気の自分を大切にしてくれた娘に多くの財産を残したいという方もいるでしょう。

しかし、法律上は完全に自由ではなく、残される者の保護のため、ある一定のルールがあります。そのルールを知っていれば、完全に自由ではないにしても、可能な限り自分の理想に近い形で財産を残すこともできます。
 
現在の状況からすると日本は遺言に関して遅れている国であり、遺言書を作成することに抵抗のある方が多く、「まだ死ぬ予定はないから遺言書なんて書く必要はない」とか、「遺言書を書いてくれなんて、早く死んで欲しいの?」といったイメージが一般的ですが、海外では誕生日毎に遺言書を作り変えるような方も珍しくはないようです。解り易くいうと、相続人に対する成績通知表みたいなものでしょうか。

財産は残される者にとって、とても心強くありがたいものですが、それと同時に一歩間違えば骨肉の争いへと発展してしまいかねない恐ろしいものでもあります。何よりもこれが非常に残念なことです。また、「我が家には残す財産なんかないから、遺言書なんて意味ないのでは?」といった方も多いのが現状です。確かに財産が多いか少ないかも重要な部分ですが、たかが50万円程度の遺産でも、やはり紛争は起こってしまいます。結局は、親族間の人間関係が円満であるかどうかです。

例えばの話で、兄と弟の仲は普通ですが、兄嫁と弟嫁は実際他人ですから仲が良いか悪いかは正直わかりません。年に数回集まる親戚の集まりで、夫を亡くした姑と、同居している兄嫁は、いつも料理の準備や洗い片付けをするのが長男の嫁だから普通とされ、たまに来る弟嫁は御土産で姑のご機嫌をとって可愛がられお客様気取り。兄嫁にとってはとても面白い状況ではありません。

こういった状況で、姑が亡くなり遺産相続が発生すると兄と弟が相続します。兄嫁と弟嫁は相続人ではないので相続上は関係ないのですが、兄嫁にとっては姑が亡くなったことでもう怖い者はなく、姑を軸にしていた親族間の糸も兄嫁にとっては切れたも同然で、これまで我慢していた弟嫁に対して、もうこれ以上我慢をする必要はありません。

兄嫁としては、「自分の方が同居までして姑に色々と貢献したのだから、私達が多く財産をもらって当然。そもそも、あの弟嫁は前から嫌いだから今後の付き合いもする気はないし、私達家族と公平に貰うということ自体が許せない。これまで、私達が姑の食費とか何かとお金を出してきた。そうでなければ遺産だって残らなかったはずだ。」といった気持ちであれば、旦那である兄にその影響を与えてしまうかもしれません。旦那である兄が嫁に頭が上がらなければ、「言われて考えてみれば、自分の方が弟よりも親の面倒を見てきた訳だし、たかが50万円でも弟より多く財産をもらっても当然なのではないか?」といった気持ちが芽生えてきたりもするかもしれません。

しかし、弟は「自分だって同じ息子なんだから、公平に財産を分配しようよ」と主張するでしょう。こういった生前の人間関係にシコリがある場合、遺産相続などをきっかけに、これまでの不満が噴出してくるものだったりもします。また、当然財産が多い方が紛争が発生する可能性は高くなります。上記の例で、亡くなった姑に1,000万円の預金があり、現在兄夫婦が住んでいる土地と家が姑のもので、弟が突然「専門家に聞いたら兄と自分は土地(1,000万円)と家(1,000万円)と預金(1,000万円)を、それぞれ2分の1ずつ相続するんだから、土地(500万円分)と家(500万円分)と預金(500万円)は自分の取り分だ。自分はお金が欲しいから家と土地を売りたいんだが」なんて言い出したらもう大変です。兄は「弟のやつ、転がり込んだ財産だからって現在自分たちが住んでいる土地と家なのに、簡単に売ってお金にするなんて、ふざけるのも大概にしろ」と腹がたってくるでしょう。実際のところ、弟の言うとおり兄は選択を迫られます。

@弟の土地と家の持分である2分の1(計1、000万円分)を兄が購入して全てを兄の権利にする。(かなりの出費です)


A弟の持分を購入はせず、弟に賃料を払い続け住み続ける。(今まではなかった出費です・・・)


B
両親の残した土地と家を売り払い、その金銭を兄と弟で分配する。

(すぐに売れるとは限りませんし、売れるまで住めば、弟に相応の対価を支払うことになるでしょう)C弟が持分である土地2分の1と家2分の1を、兄ではない他人に売ってしまうことで、兄の権利は他人との共有関係になる。(実際には、権利の2分の1のみは売り難いでしょうが方法の一つです)


これら@Cの選択で、兄夫婦の経済状況によっては、せっかくご先祖様が残してくれた財産である土地と家を手放す確立が高くなってしまうでしょうが、一般的にはこのような方法になると思います。このような問題が続くと今後の親族関係に期待はできず、近くて遠い名ばかりの親戚となるのです。これまでの話は、ほんの一例ですが、相続で紛争が発生する原因となる火種は人それぞれですから、財産を残す者は、それなりに準備をしておかなければなりません。


遺産を残す者が、より貢献したと思う者に若干の差を付けてあげることも時には必要だと思います。上記の例で、もし遺言書を作成していたらどのようなメリットがあったでしょう。


兄と弟は、法定相続分として、それぞれ相続財産の2分の1をもらう権利がありますが、遺言書を作成することにより遺留分を侵害しない程度でもらう相続財産の種類や割合を指定することができます。この兄と弟の場合、最大で、兄4分の3、弟4分の1まで変化を加えることができますから、取り分として、兄(土地750万円分、家750万円分、預金750万円分)の計2,250万円、弟(土地250万円分、家250万円分、預金250万円分)の計750万円です。こうなれば後は問題なく、兄に土地(1,000万円)と家(1,000万円)と預金250万円を相続させると相続財産を指定し、弟に預金750万円のみを相続させるのです。


すべての財産を遺言者が指定したのですから、遺産分割協議も必要なく、争いになり難いのです。そして、遺言書に、このような財産分けをした理由も添えて理解してもらうのです。

「我が家には相続財産として土地・家・預金があるが、ご先祖様から頂いた土地と家だけは、これからもに子孫に守ってもらいたい。息子2人のうち、長男である男は立派に両親の面倒を見てくれていて、その嫁である子も私達夫婦に十分尽くしてくれた。弟男夫婦も十分良くしてくれて、決して弟男夫婦が兄男夫婦よりも劣るわけではないが、土地と家を守り、そして先祖の墓や仏壇を守ってもらうためにも、このような相続財産の指定となったことを理解して欲しい」と、生前の感謝の気持ちを残すのです。


兄夫婦は、これまで努力したことを認めてもらえたと満足な気持ちになり先祖の墓や仏壇、家や土地をしっかりと守ってくれるでしょうし、弟夫婦は不公平と思いながらも、土地と家を売りたくないという親の気持ちを知り、「売れなくてお金にならない土地や家よりも、預金を多めにもらったからまぁいいか」と納得してくれるかもしれませんし、最悪恨まれるのはこの世から旅立った者だけですから、財産分与に関与せずに財産を相続した兄と弟の関係にも目立った傷は入らないでしょうし、兄と弟の紛争が発生する可能性も減ったと思います。これが遺言書を作成するメリットと言えるでしょう。


また、他にも「遠い親戚より近くの他人」ということわざもあるように、自分に対して全く良くしてくれない親戚よりも、他人だが非常に良くしてくれる人に遺産を残したいという場合には、贈与でもしないかぎり遺言書を作成する以外に方法はありません。そのような遠い親戚ですが、被相続人が亡くなったと聞いたら財産だけはきちんと貰いにくるでしょう。


もし、被相続人がその他人と内縁関係にあるのでしたら、その内縁の方は遺言により遺贈してもらわなければ、相続財産は貰えず(被相続人に相続人がいないのなら特別縁故者として可能性はありますが、流れ上遠い親戚がいます)、被相続人の生計に頼っていたのであれば内縁の方は苦労するかもしれません。

このような状況で内縁の方に財産をできるだけ与えたいのであれば、遺言書を作成する必要がありますし、遺言書を作成するメリットの一つと言えます。


ここまで、遺言書を作成するメリットについて例をあげて説明してきましたが、皆さんはどのように思われたでしょうか。遺言書は残された家族へのラブレターといって間違いないでしょう。


遺言は誰にでもできるのか


遺言書の作成は15歳以上になれば、誰でもできます。
未成年者であっても、契約の締結などと異なり、法定代理人(親など)の同意はいりません。



遺言として法律的に効力が認めらえるもの

 これらの@〜Iの遺言内容以外には法律的な効力はありません。
(祭祀財産は遺言で承継者を指定できます)


@子の認知

A未成年後見人の指定
未成年の子の親権者が1人もいなくなる場合のみ、遺言で指定する。または第三者に指定の委託をすることができます。


B推定相続人を廃除する。または排除の取り消しをする。

C法定相続分とは異なる相続分を指定する。または第三者に指定の委託をする。(相続人の遺留分は侵害できません。)

D誰かに遺産を遺贈するなど、相続財産の処分(相続人の遺留分は心外できません。)

E遺産を分割する方法を指定する。または第三者に委託する。

F遺産分割をすることを、遺言者の死後から5年間禁止する。

G相続人相互間の担保責任の指定

遺産分割により各相続人が取得した相続財産に瑕疵(欠陥)があった場合には、共同相続人間の公平を図るため、共同相続人の間に、担保責任(例えば、AさんとBさんが相続した財産が500万ずつの価値だったが、その価値がAのみ300万だった場合、公平のためにBさんはAさんに100万負担して、それぞれ400万の価値にすることです)が課されるのですが、その担保責任による決まりを遺言により、変更することができます。

H遺言執行者を指定する。またはその指定を第三者に委託する。

I遺贈の減殺請求とは異なる方法の指定

遺留分減殺請求により遺贈は、その目的の価額の割合に応じて遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。


遺言書にはどのような種類があるのか

遺言書には主に以下@Aの様式があります。

@自筆証書遺言
証人や立会人などの他人が関与することなく、遺言者自身で証書のすべてを作成する遺言です。

A公正証書遺言
公正証書遺言は、証人の立会いの下で、公証人により作成される遺言です。


遺言書を作成した後、撤回することはできるのか

遺言は、遺言者が死亡した時から効力が発生します。
ですから、遺言書を書いても、生きている間は、いつでも遺言書を自由に撤回したり、変更したりすることができます。
法律的には、作成日付が新しいものが有効です。
前の遺言と後の遺言とが抵触(食い違うこと)する場合、抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

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