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当事務所では、遺言書に関する専門家がご相談に応じております。 無料相談も実施中ですので、お気軽にご相談下さい。 遺言書の効力はとても大きく、皆さんが思っている以上に優れたものです。遺言書1枚あるだけで、残される親族が遺産相続で争わずに済んだりもしますし、赤の他人にでもお世話になった御礼として法的に遺産をもらう権利を与えたりもできます。 そして、みなさん勘違いしている方が本当に多いのですが、亡くなり際に書くようなものではありませんし、むしろ判断力のある元気なうちに書くべきものです。遺言書にはいくつかの種類がありますので主なものを簡単にご説明致します。 @自筆証書遺言 自筆証書遺言とは、ご自身で紙などに書くタイプの遺言書です。 思い立ったときにすぐ書けるとても簡易な遺言書です。 ただし、簡単な反面、以下の様式に則ってきちんと書かなければ無効になってしまうおそれもあります。 @遺言書の全文を自筆で書く。 A日付を書く。 B自分の氏名を書く。 Cハン(認印でも可)を押す。 以上です。 とても簡単ですし費用もまったく必要ありません。 その代わり、欠点も多くあります。 例えば、方式に不備があって無効となったり、書き間違えて無意味なものになったり、第三者に発見されて変造、偽造されたり、自分に不利な内容だったことを知った者に意地悪をされることだってあり得ます。 また、不動産の所在や銀行預金の口座番号等をきちんとした公文書や通帳等をもとに正確に書かなければならず、様式が簡易なだけで実際の難易度はとても高くなる傾向にあります。そして、最終的に亡くなった後には、遺言書の検認という手続があって遺された者にとっては負担となります。 どのようなものを遺言書に書いておいた方が良いのかなども把握する必要がありますので、専門家に一度ご相談することをお勧め致します。 A公正証書遺言 公正証書遺言は、遺言を作成しようとする者が公証役場で公証人の関与のもと作成する遺言書です。 自筆証書遺言とは異なり無効になるおそれもまずありませんし、遺言書が公証役場で保管されるので紛失しても再発行してもらえます。 そして、自筆証書遺言のような裁判所での検認という手続も必要ありませんので、遺された者にとってはとてもありがたいタイプの遺言書と言えます。 その代わり、きちんとした手続のもと作成するものですから、ご自身で戸籍謄本や印鑑証明、登記簿謄本、固定資産評価証明など様々な必要書類を集めなければならないため、自筆証書遺言のように思い立ったときに書くというような簡単なものではありません。人によっては何度も公証役場を往復する必要があります。 また、財産の額や内容によって費用がかかりますし、証人を2名準備する必要があります。(証人は費用を支払い準備してもらうことも可能な場合もあります) 効力が絶大でお墨付きがある反面、自筆証書遺言に比べて少々面倒な手続があるということです。 |
ここでは遺言を作成するメリットや基礎知識について説明します。遺言書を作成するメリットとは何かこれまでの人生で築いてきた財産をどのように残すかは、本来残す者の自由であるべきものです。 ある人は、妻と子がいるが残された妻が心配だから、子よりも妻に多くの財産を残したいという方もいるでしょう。また、ある人は、自分をほったらかしにした息子よりも、病気の自分を大切にしてくれた娘に多くの財産を残したいという方もいるでしょう。
(すぐに売れるとは限りませんし、売れるまで住めば、弟に相応の対価を支払うことになるでしょう)C弟が持分である土地2分の1と家2分の1を、兄ではない他人に売ってしまうことで、兄の権利は他人との共有関係になる。(実際には、権利の2分の1のみは売り難いでしょうが方法の一つです)
「我が家には相続財産として土地・家・預金があるが、ご先祖様から頂いた土地と家だけは、これからもに子孫に守ってもらいたい。息子2人のうち、長男である○男は立派に両親の面倒を見てくれていて、その嫁である○子も私達夫婦に十分尽くしてくれた。弟○男夫婦も十分良くしてくれて、決して弟○男夫婦が兄○男夫婦よりも劣るわけではないが、土地と家を守り、そして先祖の墓や仏壇を守ってもらうためにも、このような相続財産の指定となったことを理解して欲しい」と、生前の感謝の気持ちを残すのです。
このような状況で内縁の方に財産をできるだけ与えたいのであれば、遺言書を作成する必要がありますし、遺言書を作成するメリットの一つと言えます。
これらの@〜Iの遺言内容以外には法律的な効力はありません。
遺言書にはどのような種類があるのか 遺言書には主に以下@Aの様式があります。 @自筆証書遺言 証人や立会人などの他人が関与することなく、遺言者自身で証書のすべてを作成する遺言です。 A公正証書遺言 公正証書遺言は、証人の立会いの下で、公証人により作成される遺言です。 遺言書を作成した後、撤回することはできるのか 遺言は、遺言者が死亡した時から効力が発生します。 ですから、遺言書を書いても、生きている間は、いつでも遺言書を自由に撤回したり、変更したりすることができます。 法律的には、作成日付が新しいものが有効です。 前の遺言と後の遺言とが抵触(食い違うこと)する場合、抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。 |
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