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遺産相続に関する手続real estate

ユキマサくん相続について


 相続という現象は誰にでも発生します。

これは絶対に避けられません。

その際に亡くなった人の所有していたものを、どのように分配するのかという問題を遺された相続人で話し合って決める必要があります。

相続についてホームページなどを検索している方のほとんどは、不動産預貯金自動車などについてどのような手続をすれば良いのか気になっている方ばかりです。

実際に現金、指輪、宝石などを相続した場合には、相続税が発生しない方であればどこかの役所で手続をする必要もありませんし、遺産を分割する書類を必ず作成しなければならないわけではありませんので相続について気にされている方は少数です。

しかし、不動産預貯金自動車などように、役所や金融機関での手続をしなければ名義を変更することや預貯金の払出しができないとなってくると、どうしても相続の手続をする他なくなってきます。

そのような方はどうぞご安心下さい。

当事務所は国家資格者である行政書士事務所であり、国民に最も身近な相続手続のプロです。

病気には医師、設計には建築士という国家資格者の専門家がいるように、相続には行政書士という国家資格者である専門家が制度として認知されております。

相続財産を放置しておくと、最悪の場合他の人に権利を主張できなくなる可能性もあります。また、相続手続を長い間放置していると、相続する権利を持つ者がどんどん増えて数十人になってしまい、最終的には会った事もないような遠い親戚の実印と印鑑証明書をもらわなければ不動産の名義変更や預貯金の払出しができないというような状況に発展するケースもあります。

祖先がせっかく遺してくれた家屋敷や土地などを自分の代できちんと整理して手続しておかなければ、次に遺された子孫の方々の負担はとても大きくなります。

相続手続はとても面倒なことですが、どうかご自身の代で完結するように心がけてください。

お困りの際は是非当事務所までご相談下さい

ユキマサくん相続の手続


 通常、相続が発生した場合、以下のような手続が必要となります。
よくあるご相談のうちから、主なものを簡単にご説明致します。

@ 不動産の相続手続

亡くなった親族の名義になっている不動産名義変更手続により、どなたか特定の相続人の名義に変える手続です。

遺言書が無い場合、相続人が集まって遺産分割協議を行い、遺産分割協議書(協議者の印鑑証明書付)という書類を作成しなければなりません。
不動産の名義を変更する手続の申請添付書類として必ず必要となるからです

しかし、皆さんの仲が良ければ問題ありませんが、疎遠になっている他の相続人に実印の押印や印鑑証明書の添付をお願いしなければなりませんので、紛争の危険性が極めて高くなるやりとりです。特に遠方の場合は注意が必要で、事前に意思確認もせずに突然郵送で用紙と一方的な実印押印や印鑑証明書添付の要求を書いた書面などを送りつけたりすると、かなりの確率で紛争にまで発展してしまいますので最も注意が必要です。

また、遺産分割協議書を作成するためには相続人全員を特定しなければなりません。遺産分割協議の後に、他にも相続人がいたということになれば、遺産分割協議は無効となるからです(要するにやり直しとなります)。

したがって、亡くなった親族の本籍地の市役所等で出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得します。本籍地が転々と動いている場合は、移動した全ての本籍地から必要な戸籍謄本等を取得します。

戸籍謄本等には亡くなった方のこれまでの人生の主な変化が記載されていますのでいつ生まれたのか、誰と結婚し、誰と離婚したのか、子供が何人いるのか、誰との子を認知したのか、兄弟はいるのか、養子縁組はしているのか、養子や養親はいるのか等を調べて、誰が法律上の相続人にあたり、誰が法律上どれくらい相続する権利があるのかを調べていきます。また、現在の相続人がきちんと生存していることを調べるためにも、相続する権利を持つ方の最も新しい現在の戸籍謄本も必要ですし、不動産を相続する方の正確な住所等を把握するために、住民票を取得したりもします。

必要な戸籍謄本等の数は相続人の分も合わせて平均で10通位ですが、相続人の誰かが亡くなっていたりすると必要な通数が増えます。また、祖父母や、曾祖父母が相続手続を放置していた場合に必要となる戸籍謄本となると、本来の相続人が亡くなりその子である孫もしくは曾孫が相続人となっているなどの理由で30枚以上必要となるケースもあります。このような事をになると、もはや相続手続は不可能となるケースもありますので、早めに手続をしておかなければならないのです。
※相続手続の済んでいない不動産は通常、売却することができません。

また、役所の市税課にて固定資産評価証明等を取得して相続財産としての評価額を算出したりもします。。遺産を分割する際に、どれくらいの評価なのかを把握したうえでなければ分割することは通常できないからです。相続財産の評価の方法はいくつかありますが、通常は固定資産評価証明から算出して割り出します。

このような手続は専門家でなければ、なかなか難しいのですが、これらの手続なくして不動産の相続手続というものは成し得ません。

最終的には、上記の書類等を準備した後、最寄りの管轄法務局にて登記を申請することになります。



A 預貯金の払戻し手続

銀行や郵便局の預貯金が亡くなった親族の名義である場合、預貯金を払い戻す手続が必要となります。

預貯金等の相続手続では、金融機関から専用の用紙をもらうことからはじまります。
そして、口座名義人が亡くなった事を金融機関窓口で説明した時点から、口座は凍結されますので、手続が無事終了するまで引き出せなくなります。

この預貯金払戻し手続はとても面倒で、不動産等の相続同様に亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を本籍地から集める必要があります。

また、遺言書がない等の状況により遺産分割協議書や払戻同意書につき、不動産等と同様に実印を押印のうえ印鑑証明書を添付しなければなりません。したがって、不動産と同様に注意をして対応しなければ、他の相続人との間で紛争が生じてしまうので注意が必要です。

金融機関は必要な書類が不足していると一切払戻しに応じてくれません。

上手く準備ができれば、後は金融機関からもらった書類にある指示とおりに、窓口で手続を行います。



B自動車の名義変更

自動車についても不動産と同様、相続人を特定するため亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を集める必要があります。

そして、これも不動産と同様、相続人の人数によっては遺産分割協議書という書類を作成しなければなりませんし、やはり相続人全員の実印や印鑑証明書が必要となりますので、紛争には要注意です。

また、相続される方が亡くなった方と住所を異にする場合、車庫証明等を取得する手続が必要となります。

車庫証明は警察署に平日2度出向いて申請する手続ですが、車を駐車している車庫の図面を引いたりと少々面倒な手続です。

車庫証明書の有効期限は1ヶ月ですので、自動車の名義変更に添付する時期を事前に考えておかなければ2度手間となってしまいます。

また、自動車の登録をしている管轄の陸運局が変わる場合には、ナンバープレートの変更も名義変更の際に一緒に行います。

必要な書類は、遺産分割協議書や移転登録の申請書、戸籍謄本等に印鑑証明書、有効な車検証などです。



C その他の財産


@からB以外にも様々な相続財産があります。
例えば、債券、株式、貸金債権や骨董、宝石、絵画などです。

やはりこれらの財産についても、これまでの説明と同様に、戸籍謄本等で相続人を特定し、遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成します。

Cのほとんどの手続の場合、@からBのように役所等での名義変更に必ず必要となる書類ではありませんので、後々の紛争を防ぐために権利を確定しておくという意味合いが強いかと思います。

ここまで主な相続財産の相続手続について簡単にご説明致しましたが、相続人の人数や法律で定められた相続分などを考慮したうえで手続をする必要がありますので、実際のところ相続の手続は個々のケースにより異なってきます。

自分の場合はどのような相続の手続が必要となるのか。

お悩みになる前に、是非一度当事務所までご相談下さい!
誠意をもってお答えさせていただきます。

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