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離婚協議書(公正証書)作成real estate

ユキマサくん離婚に関する問題


離婚を考えるうえで重要なこと


離婚を決意する原因は人それぞれであって、他人から見れば些細な理由でも当事者にとっては婚姻を継続するのは難しいという場合もあります。

離婚をすることにより夫婦間にどのような権利と義務が発生するかは、離婚するに至る原因や婚姻を破綻させた者が自身かそれとも相手かにより随分異なります。

一つ確かなのは、婚姻という契約を解消する上で、離婚という新たな契約を締結することですので、養育費や慰謝料、財産分与等の不払いなど、後々の紛争を絶つため予め計画して離婚をしなければ、離婚後に収入の減る者は大変な苦労をしますし、曖昧な約束をしてしまうと子供にもなかなか会えないという状況になってくることもあります。

このような大事な約束(契約)を口約束などで済ませては絶対にいけません!

離婚をする夫婦の9割以上が協議離婚
より離婚をしているのが現状です。
したがって、当サイトでは調停離婚や裁判離婚よりも、協議離婚について詳しく説明しています。

まずは当ホームページで離婚について詳しく勉強してみましょう。
何か解決の糸口が見えてくるはずです。

しかし、離婚後に自分を守ってくれる証拠となる離婚協議書や離婚公正証書の作成は、夫婦の状況により多種多様に異なってきますので、きちんとした内容の証書作成には専門的な法律知識が必要不可欠です。

単に形式的に作成するのではなく、自身や子の将来に合わせて作成することが大事です。


また今のご時勢はスマートフォン等でインターネットに繋げば、すぐに情報が溢れる便利な環境なだけに、逆に専門家への相談が遅れ、手遅れとなってからやっとご相談に訪れるケースも多く見受けられます。

病気に例えると、治るであろう早期発見のガンの所見を見落とし、末期ガンとなり手の施しようがない状態になってしまうことと何ら変わりはありません。

安易な自己判断で大失敗をしてしまわないように注意しなければなりません。

これと同様に、行政書士のような離婚法務の専門家である国家資格者に相談すれば、たくさんの時間の無駄を省けるうえ、より確実な条件で離婚をする準備ができます。

現在離婚を考えている方、そして既に離婚しているが今後に不安があるという方は、まずはお気軽に当事務所までご相談下さい。

離婚のご決断は、一生にそう何度もあるものではございません。
今後の人生を大きく左右する可能性のある問題ですから、より慎重にならなければなりません。
ご自身で解決できない際は当事務所の無料相談を是非ご活用ください。
専門家がお悩みを解決させて頂きます。

ユキマサくん離婚の協議書について


離婚協議書


婚協議書とは、離婚するときにお互いで取り決めた約束について記載された契約書のことをいいます。

多くの方は離婚届を役所に提出する前に話し合って作成する書類ですが、とりあえず早く離婚したいと考える方が稀に離婚協議書を作成する前に離婚届を提出することもあります。

しかし、実際のところ離婚届を先に提出した場合、相手は完全な他人となりますので、一方が相手を避ける等の理由により離婚協議書の作成が全く進まないということで困っている方もおられます。

離婚協議書には通常、子の親権、養育費、慰謝料、財産分与、面接交渉など重要な約束について記載しますが、その内容というのは夫婦により様々です。

離婚協議書の役割と効力については以下のとおりです。

夫婦が何らかの理由により離婚した後でも、完全に関係が切れる事はなかなかありません。

もちろん法的には配偶者関係がありませんので、お互いは結婚前の状態である他人に戻る訳ですが、一定の権利や義務まで離婚により解消される訳ではありません。

例えば、夫婦間に子供がいる場合、離婚により一方は親権者では無くなるのですが、子の養育の義務まで解消されることはありません。

したがって、子を養育する者は自身や元配偶者の収入等に応じた養育費を請求することができます。

この養育費の額は、原則としてお互いが協議して定めます。

また、同様に財産分与や慰謝料、年金分割などもお互いの協議で決定することが一般的です。

そして協議の結果、お互いが約束に合意して離婚届を提出しますが、このような重要な約束が口約束でも良いのでしょうか。

もし、相手が何年か後に約束を守ってくれない(養育費を払わない・慰謝料を払わない・財産を分けてくれない・子に会わせてくれない)等の場合、離婚の時に話し合って協議したということをどうやって証明するのでしょうか。

当事務所へのご相談としてよくあるのが、「離婚協議書は作ってないけれど、確かに夫は私に結婚期間中に貯めた貯金や不動産等を全部あげると言いました。だから私は仕方なく離婚届にサインしたんです。しかし、夫とは離婚後連絡が一切とれなくなってしまいました。あの約束は実現できるのでしょうか?」のようなご相談です。

しかし、このような約束があったこと自体は裁判等で相手が認めない限り証明することは難しいでしょう。

結論として、
離婚時にお互いで取り決めをした約束を相手が守らなかった場合、「このような約束が確かにありました。」と第三者機関である裁判所等で証明するために、離婚協議書を含め契約書全般は存在するのです。

離婚協議書等の契約書ことを書証といいますが、書証は証拠の王様と言われているため、いざ離婚時の約束を実現する裁判になった時には強い証明力があります。

もしあなたが離婚をする場合、必ず離婚協議書を作成することを強くお勧めします。

しかし、一言で「離婚協議書を作成した方が良い」と言っても約束事項を単に箇条書きすれば良いという訳ではありません。

もちろん口約束に比べればマシなのですが、きちんとした法的な権利と義務を形式に則って表現したものでなければ想定していた効力が認められないことさえ有り得ます。

たとえば、「子に養育費を100万円払う。」という内容で離婚協議書に記載した場合、誰が誰に対してどの子の分(複数いるとき)の養育費をいつからいつまで支払うのかが解りません。大学に行った場合や行かなかった場合もどうなるのか解りませんし、もし子供が病気になったりした時はどうなるのかも解りません。

このような曖昧な離婚協議書では、とても安心して離婚することなどできません。

自分と子供の一生を左右する可能性のある大事な契約書ですので、離婚を考えている方は最低でも一度はきちんと専門家と面談して現状を総合的に聞き取り診断をしてもらい、離婚の際にどのような事を事前に協議するべきなのか、どんな権利があって義務があるのか等をきちんと押さえた上で協議内容などに不備がないように準備をしなければなりません。

離婚協議書の作成をお考えの方は、是非当事務所まで一度ご相談下さい。



離婚公正証書

 離婚公正証書とは、上記で説明した離婚協議書を公正証書として作成したものであり、通常の離婚協議書よりも強い証明力と、私署証書である離婚協議書にはない重要な効力である「執行力」を備えた契約書です。

執行力とは、契約内容を相手が守らない場合には強制執行等の法的措置により、有無を言わさず相手の財産等を差し押さえる事ができる効力のことです。

公正証書は金銭に関する内容であれば、上記のとおり強制執行が可能となります。

そして、この執行力こそが養育費未払いや慰謝料の不払い、財産分与の不払い等で絶大な効力を発揮します。

例えば、離婚するときに通常の離婚協議書を作成していた場合、きちんと専門家に相談して作成した又は作成依頼したものであれば、相手が慰謝料を支払わない場合には離婚協議書を「離婚時の合意の証拠」として裁判等を行い、これに勝訴等することで初めて判決書等の執行力のある文書(債務名義)を得る事ができます。

この執行力のある文書を得るまでの道のりは長く険しいもので、裁判等を行えば弁護士費用から裁判費用など必要となりますので、とても大きな負担となります。
1人親家庭となって経済的にも不安な状況のなか、そのような長い期間と費用は出来れば発生しないようにしたいものです。

要するに、私署証書である離婚協議書には執行力という効力が備わっていないため、約束した内容を相手が守らない場合には、まずは裁判等をして勝訴し執行力を得てからでないと強制執行という法的手段を利用できないということです。

一方、公文書である公正証書の場合、作成するときは私署証書である離婚協議書よりも面倒な手続が必要でいくらか費用もかかりますが、
いざ相手が約束を守らなかったとしても期間や費用のかかる裁判をせずに、金銭に関することであれば一方的に給与差押えや財産差押え等の強制執行が可能な文書なのです。

これこそが離婚公正証書を作成しておく最大のメリットであり、離婚後も安心して養育費や慰謝料などの金銭的支払を受けることが可能となります。

当事務所にご相談される方の多くの方が通常の離婚協議書ではなく離婚公正証書での離婚を希望しており、離婚後出来るだけ安心して生活したいと考える賢い堅実な方が増えているということを専門家として実感しています。

相手が確実に養育費や慰謝料等を支払ってくれるということが事前に確定しているのであれば通常の離婚協議書でも全く問題ありませんが、そのようなこと離婚して期間が経過してみなければわかるわけありませんし、そのような確証はどこにもありません。

皆さんは先々苦労しないためにも、きちんと自分や子供の状況にあった選択をなさってください。

行政書士は契約書作成の専門家ですので、依頼者からの聞き取り診断を行い、最適な離婚公正証書作成を支援いたします。

是非当事務所の無料相談や面談による聞き取り診断を利用して間違いのない離婚の準備をしてください。

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