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許可の種類 他人から委託を受けて(特別管理)産業廃棄物の収集・運搬又は処分を行う場合には、(特別管理)産業廃棄物の処理業の許可が必要です。 処理業には、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の種類ごとに、収集・運搬業と処分業の許可があり、次の4種類の許可があります。 @ 産業廃棄物収集・運搬業 A 産業廃棄物処分業 B 特別管理産業廃棄物収集・運搬業 C 特別管理産業廃棄物処分業 上記@〜Cのうち、収集・運搬を行う場合、取り扱う産業廃棄物の種類によって@やBの許可が必要となります。 廃棄物処理法では、産業廃棄物処理業を許可制としているため、産業廃棄物処理業を営む場合や事業の範囲を変更する場合には、事前に都道府県知事等に許可申請書を提出し許可を得る必要があり、許可を得ずに無許可で当該行為を行った者に対しては、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が科せられます。 これに対して、産業廃棄物処理業者が氏名又は名称の変更等を行った場合は届出制としており、変更後、10日以内に都道府県知事等にその旨を届け出ることとされ、届出を行わなかった者に対しては30万円以下の罰金が科せられます。 欠格要件 欠格要件に該当する場合、許可を受けることができません。 法人経営(株式会社等)の場合は、法人そのものと法人の役員等が、個人経営の場合は、個人事業主等が対象となります。主な欠格要件は以下のとおりです。 ⇒ 成年被後見人若しくは被保佐人、又は破産者で復権を得ない者。 ⇒ 禁固以上の刑に処せられ、5年を経過しない者。 ⇒ 廃棄物処理法などの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、5年を経過しない者。 ⇒ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。 上記のような欠格要件に該当する場合、許可を取得することはできません。 許可の有効期限 許可は政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によりその効力を失いますので、原則として、5年ごとの更新許可申請が必要です。 許可の更新を行う場合には、許可証に記載されている許可の有効年月日の2か月前から更新の申請を管轄の行政庁に対して行います。 前回の許可から更新までの間に役員や株主、住所等の変更の届出を怠っている場合には、それまでの変更届を併せて申請する必要がありますので注意が必要です。 講習会の修了証 講習会の修了証とは、「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」として、許可申請時に添付書類となります。 許可の申請者の能力として、「知識及び技能」について都道府県が独自に定めており、多くの都道府県等が、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証の交付を受けた者を当該知識及び技能を有する者とみなしています。 講習会の修了証の有効期限については都道府県等で取扱いが異なる場合がありますが、 「新規」の修了証の場合は、記載日から5年以内、「更新」の場合は、記載日から2年以内であれば有効となります。 講習会について詳しくは、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターで確認できます。 必要な書類など 産業廃棄物収集運搬業の許可申請では以下のとおり多くの証明書類や作成書類が必要となります。 また状況により、その他の証明書類を準備しなければならないケースも多くあります。
申請を行う自治体により異なりますが、上記が通常必要な書類です。 例えば、大分県で許可を取得する場合、公図が必要であったり取り扱う業種について細かく記載する書類があります。 |
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