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任意後見契約書(公正証書)作成real estate

ユキマサくん任意後見制度とは


 任意後見契約とは、自身の精神能力が認知症などにより不十分な状態になる前に、信頼できる配偶者や子、孫、兄弟姉妹、甥姪などを任意後見受任者として契約を行い、将来的にもし認知症など判断力が低下した場合に、裁判所の管理のもと、適法な身上監護、財産管理を実現する制度です。

 ご親族と疎遠のため頼る者がいない場合は、行政書士等の法律専門職との契約により後見契約を実現することもできます。

 任意後見制度には3つの類型がありますが、一般的には移行型と言われる生前事務委任契約(見守り契約)と任意後見契約をセットにして契約します。このタイプでは、契約締結後、ご本人の委任代理人として、予め定めた代理権目録に基づく業務や見守りを行い、業務の執行と会計に関する状況については、3〜4ヶ月毎にご本人に対して報告することになります。

 将来的に、ご本人の判断能力に低下が見られた後、任意後見監督人専任申立てを家庭裁判所に行うことで、任意後見監督人が選任された後は、ご本人ではなく任意後見監督人に対して業務の執行や会計に関する状況を報告します。なお、任意後見契約は、必ず公正証書によって作成しなければなりません。

 当事務所で任意後見契約の手続を受任するケースとしては、未婚で子供がおられない方が多い傾向にあり、兄弟姉妹の子(甥姪)などに対して、将来もし認知症などになった場合の身上監護や財産管理をお願いするようなパターンです。このようなパターンの場合は、任意後見契約と同時に、後見人となってくれた甥姪等に対して遺言書を作成してあげておくことで、お互いの信頼関係を維持したまま後見事務をお願いすることができると思います。

 配偶者や子がおらず、将来もし認知症になった後の事などが気になる方は、なるべく早い段階で一度専門家にご相談をなさられた方が良いでしょう。

 当事務所では、任意後見契約などに関する手続を専門で行わせていただいております。将来に不安がある方は一度お気軽にご相談下さい。

 
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