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死後事務委任契約とは、委任者(死後の事務を任せた者)が死亡した後の事務処理を受任者に任せるという契約です。 配偶者や子、孫、兄弟姉妹、甥姪などご親族がおられる方は、通常このような契約を行う必要はありませんが、ご親族が全くいない、又はご親族はいるが疎遠、仲が悪いような場合には、将来的に自らが亡くなった後の事を第三者にお願いしなければならないので、関係各所に対して死後事務をお願いされている事を明確にして手続きを円滑にするためにも、このような死後事務委任契約が必要となるケースもあります。 なお、死後事務を友人知人などに頼めないような場合は、行政書士等の法律専門職との契約により死後事務委任を実現することも可能です。 死後事務とは主に以下のような事務です。 @死亡届、葬儀、埋葬に関する事務、将来の供養に関する事務 A債権の回収や未払い債務の支払い B医療費、施設利用費、公租公課等債務の清算 Cその他身辺の整理や健康保険や年金関係の手続 D遺品整理、片付け など 他にもに人それぞれ多種多様ですが、上記のように一般的にはご親族が行うような事務処理を契約により第三者にお願いするようなものです。 身寄りがおられない方は、なるべく早く専門家にご相談いただく事が望ましいでしょう。 当事務所では、死後事務についての公正証書作成など専門家として対応することが可能です。自分の将来について不安がある方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。 法律専門職である行政書士には行政書士法等の法令により守秘義務が課せられております。ご相談内容等が外部に漏れる心配はございません。 |