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建設業の許可とは 建設業とは、建設工事の完成を請け負うことをいいます(元請や下請を問いません)。 例として、家を建てたい注文者から工事の注文を請けた建設会社や工務店等が建設業者に当たります。 建設業の種類には、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、電気工事など29業種があります。 そして、建設業の許可を取得するためには、一定の経験や資格などが必要です。 したがって、建設業の許可を取得しているということは、これでまでの経験や専門技術を持っているということを行政機関が認めているという証明になるため、許可を取得していない業者と比較すると信用の度合いに差が出てしまいます。ご自身を発注者に置き換えて考えてみたらわかりますが、やはり建設業のような重要な仕事を依頼をする際には行政機関のお墨付きがある業者を選択するのは当然とも言えます。 さらに、建設業許可の有無により、事業用融資を受けることが可能であったり、一層大きな工事を受注が出来たり、また高額な設備導入をすることが出来たりなど、より事業を大きく展開していく上での選択肢の幅が変わってきます。 建設業の許可を取得していないこともう一つのデメリットは、一式を除く専門工事の場合、1件の請負金額が500万円未満の工事(税込)でなければ受注できないこということです。 建設業の許可を取得するには通常数ヶ月は期間が必要ですので、今後500万円以上の工事を請け負う可能性のある方は、なるべく早いうちに許可の手続をされておいた方が良いでしょう。 建設業の工事と種類 建設工事と建設業の種類については以下のとおりになっております。
建設業許可申請の流れ 建設業許可が取得できるまでの大まかな流れは以下のとおりです。 @許可要件に該当 ↓ A書類の準備など 書類の作成、資料の収集、捺印などを行います。 ↓ B書類を窓口に提出 提出期間内に必要な書類等を提出します。 ↓ C手数料、登録免許税等の納付 許可の種類により5万円〜15万円の手数料や登録免許税を納めます。 新規許可申請の場合は9万円を納めます。 ↓ D役所での受付 ↓ E審査 審査の際に立ち入りによる検査(事務所調査)を行います。。 ↓ F許可の取得 提出書類等に問題がなければ申請から、知事許可で約2か月位、大臣許可で約3か月位(都道府県や許可種類等により異なる)で許可が取得できます。 知事・大臣の許可区分 建設業の許可は、都道府県知事または国土交通大臣のいずれかが行います。 これらの区分は営業所の所在地によって異なります。 営業所とは 知事許可、大臣許可の区分による「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。 通常、次の要件を備えているものをいいます。 @請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること A電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること B上記@に関する権限を付与された者が常勤していること C専任技術者が常勤していること よって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所には該当しません。 知事許可 知事許可とは都道府県知事の許可であり、1つの都道府県の区域内にのみ1つまたは2つ以上の営業所を設ける場合の許可です。 大臣許可 大臣許可とは国土交通大臣の許可であり、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。 例をあげると、福岡県に本店を置いて、山口県等に支店を設ける場合です。 なお、どちらの許可でも営業する区域や建設工事を施工し得る区域について制限はありません。 一般・特定の許可区分 建設業の許可は、業種によって一般建設業と特定建設業の2つに区分されています。 許可取得者の状況により、どちらかの許可を受ける必要があります。 ただし、同一業種について一般建設業と特定建設業の許可を重複して受ける事はできません。 @一般建設業 一般建設業許可とは、 @建設工事を下請に出さない場合 A下請に出した場合でも1件の工事代金が4.000万円(建築一式工事は6.000万円)未満の場合 に必要となる許可です。 したがって、一般建設業の許可のみを取得している建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事で、4.000万円(建築一式工事は6.000万円)以上の下請契約を締結する工事施工はできません。 A特定建設業 特定建設業とは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2件以上あるときはその総額)が4.000万円(建築一式工事は6.000万円)以上の建設工事を施工する場合に必要な許可です。 なお、指定建設業(土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・ほ装工事業・電気工事業・造園工事業)について特定建設業を取得する場合の選任技術者は、1級国家資格者・技術士の資格者、国土交通大臣が認定した者でなければなりません。 新規・更新・業種追加 許可を新しく受ける場合を「新規」、5年毎の更新のことを「更新」、新しい許可業種を追加することを「業種追加」といいます。 @新規 建設業の許可を新たに受けることを新規といいます。 新規には3種類あります。 1.新規 現在、有効な建設業許可を受けていない者が、新たに許可申請すること 2.許可換え新規 現在、有効な許可を(知事または大臣)から受けている者が他の(大臣または知事)から新たに許 可を受けること 3.般・特新規 異なる業種で一般建設業許可と特定建設業許可を受けること A更新 現在すでに建設業の許可を取得している場合、その建設業許可は、許可のあった日から5年目に対応する日の前日をもって満了します。 以後も引き続いて取得許可における建設業の仕事をする場合、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可の更新手続きをとる必要があります。 なお、許可更新手続きをきちんとしていた場合、有効期間満了の後であっても、許可または不許可の処分が下りるまでは、前の許可が有効となります。 B業種追加 業種追加とは、例えば一般建設業で「内装仕上工事業」の許可を受けている場合に、さらに一般建設業で「石工事業」の許可を受けるような場合のことをいいます。 なお、一般建設業で「内装仕上工事業」の許可を受けている場合に、さらに特定建設業で「石工事業」の許可を受けるような場合は、業種追加ではなく@で説明した3.般・特新規となります。 |
経営業務管理責任者 建設業の許可を受けるためには、営業所(本店、本社)に経営業務管理責任者がいること、という要件を満たす必要があります。 経営業務管理責任者とは、 @法人の場合、常勤の役員であること(株式会社、特例有限会社の取締役など) A個人の場合、事業主本人または支配人登記をした支配人であること そして上記@Aに当たる者が以下のa.b.cのいずれかに該当する者であることが必要です。 a. 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人【法人の場合、例えば支店長や営業所長などのことで、個人の場合、支配人の登記をした支配人のこと】)としての経験を有していること b. 許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること c. 許可を受けようとする建設業に関して、6年以上経営業務を補佐【法人の場合、役員に次ぐ部長などで、個人の場合、共同経営者や一緒に働く妻や子など】した経験を有していること 上記abcの要件により経営業務管理責任者となる者は、法人の役員の場合、許可申請するときにおいて常勤でなければなりません。 そして、経営業務管理責任者と、別の要件である専任技術者は同じ事業体であれば兼ねることができます。 なお、ここ数年で経営業務管理責任者となれる者の要件というのが少しずつ緩和されています。平成31年に閣議決定された内容から考えても、まだ数年は先の事ではありますが、今後は経営業務管理責任者という要件が無くなる可能性もあるようです。 専任技術者 専任技術者とは、営業所ごとにいる者で、その業務について専門的な知識、経験を持っている者で営業所でその業務に専属として従事する者のことをいいます。 誠実性 建設業の許可を取得するためには、請負契約に関して不正または不誠実は行為をするおそれのないことが要件となっています。 @法人(株式会社など) 法人、役員、支店長、営業所長などが請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが明らかな者でなければなりません。 A個人 個人事業主または支配人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが明らかな者でなければなりません。 なお、不正な行為、不誠実な行為とは以下のような行為のことです。 1.不正な行為 請負契約の締結または履行(契約の義務を果たすことなど)に際して詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為です。 2.不誠実な行為 工期や工事内容などの請負契約の内容に違反するような行為です。 なお、建設業法だけではなく、建築士法や宅地建物取引業務などで不正または不誠実な行為を行ったために免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者としてあつかわれます。 財産的基礎 財産に関する要件として、請負契約を履行(義務を果たすこと)するに足る財産的基礎または金銭的な信用を有していることが必要です。 この財産的基礎の要件は、一般建設業もしくは特定建設業の許可により異なりますが、最もご相談の多い一般建設業について説明します。 一般建設業 許可を受けようとする業種が一般建設業の場合、以下の1〜3のいずれかに該当しなければなりません。 1.純資産の額が500万円以上あること 純資産とは、法人の場合、貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額のことです。 2.500万円以上の資金調達能力があること 資金調達能力とは、金融機関から資金融資が受けられる能力があるかなどで、担保となる不動産を有しているかどうか等が判断されます。 通常、預金残高があることの証明書で証明します。 3.許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実勢のあること 建設業の許可を更新する場合には、この要件により財産的基礎の要件を満たします。 欠格要件 建設業の許可を取得しようとする場合、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことが必要です。 許可を受けようとする者とは、法人の場合はその役員のことで、個人の場合はその本人、支配人、支店長や営業所長などのことです。 許可を受けようとする際に、以下の@またはAのいずれかに該当する場合、欠格要件に該当するため許可を受けることができません。 @ 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき A法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人(支店や支店に準ずる営業所の代表者のことで、支店長や営業所長のこと)が次のいずれかの要件に該当するとき 1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者 2. 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者 3. 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者 4. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき 5. 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 6. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 7. 以下※の一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 ※ 建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で政令に定めるもの、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第204条(傷害)、206条(現場助勢)、208条(暴行)、208条3(凶器準備集合)、222条(脅迫)、もしくは第247条(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律 申請の費用 建設業の許可を取得しようとする場合、許可手数料または登録免許税を納めなければなりません。 費用の額は申請する種類により異なります。 @新規、許可換え新規、般・特新規 知事許可の場合 9万円の許可申請手数料が必要です。 大臣許可の場合 15万円の登録免許税が必要です。 A更新 知事許可、大臣許可ともに5万円の費用が必要です。 B業種追加 知事許可、大臣許可ともに5万円の費用が必要です。 なお、一般建設業と特定建設業の両方を申請する場合や、これら@〜Bの申請を複数組み合わせて申請する場合には、通常その組み合わせの合算額を費用として納めます。 申請の費用 建設業の許可を申請する場合、一般的に準備するものとして以下のようなものを事前に用意する必要があります。確認資料等は行政庁により異なる場合があります。 なお、以下に掲げる各証明書については、申請日前3か月以内に発行されたもの限ります。 ただし、預金残高証明書については、申請日前30日以内の日付の残高を証明したものであることを要します。 @決算報告書 新規で建設業の許可を受けようとする場合などに財務諸表を作成しなければなりません。 そして、財務諸表を作成する場合には、決算報告書を準備します。 A財産的基礎、金銭的信用を証明する書面 預金残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本等により、純資産の額が500万円以上あることや、500万円以上の資金調達能力があることを証明します。 B実印または会社代表印 個人事業主として申請する場合は個人実印、法人として申請する場合は会社代表印を準備します。 C申請する許可要件などを確認する資料 1.営業所等の確認資料 営業所の所在地の案内図や、営業所の写真、営業所建物の所有の状況が確認できるものを準備します。 2.健康保険被保険者証(写)等 新規申請等は、経営業務の管理責任者、専任技術者及び令3条の使用人(支配人)の、協会けんぽ発行の健康保険被保険者証(写し)、または全国土木建築国保組合等の国民健康保険証(写) 市町村の国民健康保険証の写しの場合は、出勤簿及び賃金台帳の写し等を添付 3.実務経験の内容を証明するもの及び実務経験期間中の常勤を確認できるもの 申請様式番号第9号(実務経験証明書)に記載した工事について、契約書、注文書、請求書(控)等で工事請負の実態がわかる資料(写)の提出する。 常勤性の確認ができるものとして、事業所名と資格取得年月日が記載された健康保険被保険者証(写)など提出する。 4.法人・個人事業税納税証明書 法人で県税の納税証明書については、法人事業税・地方法人特別税となります。 なお、新規開業等で決算未到来(課税未発生)の場合は法人等設立届(写)を添付します。 5.成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 これらの欠格要件に該当しないことを証明するために添付します。 6.成年被後見人または被保佐人とみなされる者に該当せず、また破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 これらの欠格要件に該当しないことを証明するために添付します。 7.健康保険等や雇用保険についての加入状況を確認するための確認資料 加入している保険の種類により加入状況を確認する資料は異なります。 その他、状況に応じて別の書類が必要となる場合もございます。 |
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